【厚労省より周知】10月からのカスハラ対策等義務化について
お知らせ
2026年08月10日
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
また詳しい内容は厚労省のHPをご覧ください。