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特定退職金共済制度
〜着々とそなえて企業も従業員も将来が安心〜 |
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■制度の特色 |
@掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金制度」として、
所轄税務署の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は
1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
Aこの制度を採用することにより、退職金制度が容易にできます。
B毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を
計画的に準備できます。
C退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展
にも役立ちます。
D中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし他の
特定退職金制度との重複加入は認められません。
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■掛金 |
○掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
○口数の増加
お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
○掛金の運用
納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費(1口につき月額
50円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険鰍ニ締結した新企業
年金保険契約にもとづきアクサ生命保険鰍ノ委託します。また、
給付金額は将来の金利水準、
その他の変動にもとより改定されることがあります。
なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規定にもとづき、
議員総会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対していかなる
理由があっても返還されません。
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■給付金 |
○この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
@退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
A遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数
1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
B退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職した時、希望により
退職年金が10年間支払われます。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。給付金は、
加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは
労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める遺族補償の順位によります。
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■解約手当金 |
やむをえず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職金と同額)を、
加入従業員(被共済者)に支払います。
解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
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■税務と経理処理について |
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は
雑所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は
一時所得となります。
(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
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■特定退職金共済へのお問合せ |
五泉商工会議所
TEL 0250-43-5551
FAX 0250-42-1151
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