■小規模企業共済
〜事業主・会社役員の皆様を応援する退職金制度〜
 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職された場合、
 その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備し
 ておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
  五泉商工会議所、中小企業相談所が中小企業の皆様にお勧めする融資制度です。
 お気軽にご相談ください。

 ■制度の特色
◆掛金は全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)

◆共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用
共済金の受取りは、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。
 (ただし、分割払い又は一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。)

◆共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については
公的年金等の雑所得として取り扱われます。


◆貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で
事業資金等の貸付が受けられます

 ■加入資格と掛金
◆加入できる方
@常時使用する
従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の
個人事業主及び会社の役員

A事業に従事する
組合員の数が20人以下の企業組合の役員
B常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

◆毎月の掛金
@毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後
増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
A掛金は預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払も可能)
 ■共済事由及び基本共済金額等の額
◆掛金月額1万円の場合

掛 金
納 付
年 数
掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
 5年  600,000円   621,400円   614,600円 600,000円 ■12か月以上の
掛金納付月数に
応じて、掛金合計
額に80%〜120%
の範囲内の一定
の率を乗じて算定
した金額が
支払われます。
10年 1,200,000円  1,290,600円  1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円  2,011,000円  1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円  2,786,400円  2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円

◆受け取れる共済事由
共済金Aの場合・・・事業をやめたとき
共済金Bの場合・・・会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職、老齢給付
準共済金の場合・・・会社等の役員の任意または任期満了による退職、
             配偶者や子への事業譲渡、現物出資により個人事業を会社へ
             組織変更し、その会社の役員にならなかったとき

解約手当金は任意解約、掛金を1年以上滞納したとき、現物出資により
個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき。
税制面でも大きなメリット
課税される所得金額 200万円 400万円 600万円 800万円 1000万円
加入前の
税額
所得税 200,000円 470,000円 870,000円 1,270,000円 1,770,000円
住民税 104,000円 304,000円 504,000円 734,000円 994,000円
加入後の
減税額
掛金月額
1万円
18,000円 36,000円 36,000円 39,600円 51,600円
掛金月額
3万円
54,000円 108,000円 108,000円 118,000円 154,800円
掛金月額
5万円
90,000円 180,000円 180,000円 198,000円 258,000円
掛金月額
7万円
126,000円 238,000円 252,000円 277,200円 361,200円


※1 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、
社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2 税額は、平成15年4月1日現在の税率に基づき、定率減税額控除を考慮して
算定しています。なお、住民税均等割りについては、4,000円と設定しています。
 ■小規模企業共済へのお問合せ
五泉商工会議所
TEL   0250-43-5551

email g-cci@gosencci.or.jp