中小企業PL保険制度
〜もしものPL事故に備える保険
 中小企業のための専用商品設計による割安な保険料。
 消費生活用製品安全法の改正に対応した「リコール費用担保特約」も発売中!

 ■PL保険制度とは
 本制度の加入者が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損賠賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。

 ■PL保険制度の事故例
業種 内容 損害額
製造業 被保険者が製造したオーブントースターが発火し、
家屋を全焼させた
 6,700万円
被保険者が製造した食品用の袋に製造上の欠陥が
あったため、納入先が製造・封入した生クリームが
漏出し、損害が発生した。
 300万円
工事業 被保険者が請け負った防水工事の施工後、
雨水が建物内に漏水し、内装設備等を汚損させた。
 1,900万円
請負業 被保険者が風呂ボイラーのメンテナンスを誤ったため、
入浴者が一酸化炭素中毒で死亡した。
 4,000万円
飲食業 被保険者の飲食店が提供した食事で約200名が
食中毒症状を訴えた。調査の結果、卵に付着した
サルモネラ菌が原因と判明した。
 1,400万円

 ■ご加入の条件
本制度に加入できる方は、五泉商工会議所の会員である中小企業者
(個人事業者も加入できます)に限られます。
※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
詳しくは下記の引受保険会社代理店までご相談ください。


【参考】中小企業基本法に定められる中小企業者
  一般業種
(製造・建設業等)
卸売業 小売業 サービス業
常用の
従業員数
300人以下 100人以下 50人以下 100人以下
  または または または または
資本金・
出資金
3億円以下 1億円以下 5000万円以下 5000万円以下

 ■募集期間と加入期間
2008年度の募集期間と加入期間は次のとおりです。
   募集期間 保険料振込締切 加入期間
新規加入
更改加入
2008年
4月1日から
2008年
5月30日まで
2008年
5月30日まで
2008年
7月1日午後4時から
2009年
7月1午後4時まで
5月30日までに保険料のお振込があった場合に、7月1日からの加入期間となります。
中途加入 2008年
6月1日以降
毎月末日
(※)
保険料振込月の翌々月の
1日午前0時から
2009年
7月1午後4時まで
(※)土・日・祝日の場合はその前日

 ■保険商品タイプ
1.中小企業PL保険制度
次の4タイプからお選びください。
〔※自己負担額(免責金額、対人・対物共通1請求あたり):3万円〕

加入タイプ S型 A型 B型 C型
てん補限度額
(1保険期間中、対人・対物共通)
5000万円 1億円 2億円 3億円

2.リコール費用担保特約(任意付帯)
 2007年5月に施行された改正消費生活用製品安全法により、製品の不具合による重大製品事故が発生した場合、経済産業省への報告が義務付けられました。現在でも毎月100件を超えるペースで報告が寄せられており、製品事故やリコールに対する関心の高まりから、今後、企業における対応が一層重要になります。

〔リコール費用担保特約〕とは
 貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記@〜Cの事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。(担保対象とするリコールは、事故の発生が行政庁に報告されたもの、または行政庁が当該生産物のリコールを銘じたものに限ります)

@死亡・後遺障害
A治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
B一酸化炭素中毒
C火災による財物の焼損
中小企業PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは
次の1タイプのみとなります。

保険期間中の支払限度額 : 3000万円 自己負担額(免責金額):なし
(縮小てん補割合 90%)

3.食中毒・特定感染症利益担保特約
飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様は、
食中毒・特定感染症の発生により営業が休止または阻害された場合の
喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」を
ご契約することができます。
詳しくは募集代理店にお問合せください。

 ■補償の内容
1.中小企業PL保険制度

お支払いする保険金

@ 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
※賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要となります。
A 万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
※引受保険会社の書面による同意が必要となります。
B 被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
C 引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用
D 他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用および被害の防止・軽減に必要または有益な費用
保険金のお支払い対象とならない主な場合
@ 契約者・被保険者の故意
A 戦争、変乱、労働争議、暴動や地震、噴火、洪水、津波などの天災
B 他人との特別の協定により加重された責任
C 従業員の業務従事中の傷害、疾病およびこれらによる後遺障害・死亡に起因する賠償責任
D 排水、排気(煙を含みます)に起因する賠償責任
E 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任
F 製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用(他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生した場合を含みます)
G 製品のリコール費用(リコール費用担保特約で対応いたします)
H 日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求
 ⇒海外での事故には商工会議所海外PL保険が対応します
I 遡及日(被保険者ごとに本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以前に発生したPL事故
J 製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品、健康食品、農薬)など
K 他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生せずに、経済損害のみが発生した事故
L 他人の生命や身体を害するような人身事故が発生しない精神的被害など

2.リコール費用担保特約

保険金をお支払いする場合
本特約に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記@〜Cの事故が実際に発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対して、支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。皆様の製品の供給先の事業者がリコールを実施し、当該費用を求償された場合も補償の対象となります。
@ 死亡・後遺障害
A 治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
B 一酸化炭素中毒
C 火災による財物の焼損
ただし、保険金のお支払いにつきましては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
@ リコール実施決定の通知を、保険期間中にすみやかに保険会社にご連絡いただくこと
A リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること
B 法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告していること、または行政庁にリコールを命じられていること
 ※リコール費用担保特約は、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日
 (本特約に最初に加入した日。一度本特約を削除した場合は、再度付帯をした日)
 以降に加入者の占有から離れたもののみが保険金の支払いの対象になります。


お支払いする保険金
@ 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
A 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)
B 回収生産物かどうかまたはかしの有無について確認するための費用
C 回収生産物または代替品の輸送費用
D 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
E 回収などの実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分や出張費および宿泊費など(回収生産物の修理または代替品の製造・仕入に係るものを除きます)
F 回収などの実施により生じる出張費および宿泊費など(回収生産物の修理または代替品の製造もしくは仕入に係るものを除きます)
G 回収生産物の廃棄費用
 ※製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、保険会社が
  通知を受けた日から1年以内に発生した費用にかぎります。
   なお、製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用
  は対象となりませんのでご注意ください。


保険金のお支払いの対象とならない主な場合
@ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故の発生
A 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
B 脅迫行為または加害行為
C 生産物の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他類似の事由
D 保存期間または有効期間を設定して販売された生産物について当該期間経過後に生じた品質劣化など
E 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
F 生産物の修理または代替品のかし
G 保険料領収前にリコール実施の決定が行われたとき
H 保険契約者、被保険者が保険料領収前に事故の発生を知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるとき
I 保険契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の初日より前に事故の発生を知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるとき
                                                      等

 ■保険料について
◆支払い方法
年間保険料一括払い
※中途加入の場合は加入期間分の保険料(月割)を一括払い


◆加入期間
2008年7月1日午後4時〜2009年7月1日午後4時
※中途加入の場合は保険料振込月の翌々月1日午前0時〜
2009年7月1日午後4時

◆算定方法
次の3つの条件により算出します
(1)業種
(2)前年度売上高または前年度領収金
(3)加入タイプ

年間保険料の計算式
1.中小企業PL保険制度
 
前年度売上高 × 料率(業種・加入タイプ別) × 全体調整率(※)
(※)全体調整率とは・・・前年度の保険全体の成績によって調整される率
⇒中途加入の場合はさらに加入月数/12を掛け合わせます。

2.リコール費用担保特約
 前年度売上高 × 料率(業種・加入タイプ別)
⇒中途加入の場合はさらに加入月数/12を掛け合わせます。

【保険料の目安】
(例)前年度売上高1億円・加入タイプA型(賠償限度額1億円)の年間保険料
⇒パン・菓子製造小売業者・・・
82,600円
⇒飲食店・・・
54,800円

【税務面のメリット】
保険料は全額、損金処理できます。

 ■保険契約の更新
加入期間の中段が生じないようにご注意ください。

毎年5月末日が、更新の保険料振込締切日です(土日の場合は前営業日)。
以下の理由から、保険会社からの更新のご案内等により、中断のないよう
更新手続きをされることをおすすめします。


@ 保険期間中に損害賠償の請求を提起されたもののみが対象ですので、保険加入期間に中断があると保険金は支払われません
A 対象となる事故は最初の加入日以降に発生した事故ですが、一度中断すると再加入の翌日以降の事故が対象となります(製品の製造・販売年月日にかかわりません)

 ■お問い合わせ先
 五泉商工会議所(TEL 0250-43-5551・Email g-cci@gosencci.or.jp
または以下の保険会社にお問合せください


引受保険会社一覧(2008年度・50音順)
あいおい損害保険
朝日火災海上保険
エース損害保険
共栄火災海上保険
現代海上火災保険
スミセイ損害保険
セコム損害保険
損害保険ジャパン
大同火災海上保険
東京海上日動火災保険
日新火災海上保険
ニッセイ同和損害保険
日本興亜損害保険
ニューインディア保険
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険
※★印の保険会社は「リコール費用担保特約」を扱っています。